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道路ではありません!?

あるお客様からご自宅売却のご依頼を受けました。(ありがとうございます)
土地の売買で大事なことは道幅4m以上の道路に2m以上接しているか、ということです。これは、建築基準法の42条に記載されていて、敷地の接道義務といいます。そうでないと家が建ちません。
さっそく役所で確認に行くといわれたのが、「建築基準法の道路ではありません」でした。
ええ!!でも現実に両側に家が立ち並んでいます。(結構、便利で落ち着いたところです)これは、同じ法律の43条但し書き(正確には法43条2項2号)と呼ばれるもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には建築することが可能となるものです。
つまり私有地なんだけれど道路の機能として問題なければ、建築を許可するというものですが、逐一許可が必要では面倒くさいです。そのため、一定の基準(包括同意基準といいます)に該当する場合は建築審査会の同意を得たものとみなすとしており、役所の窓口でもここは該当しており、特に問題ないといわれました。ひと安です。物件の詳細はこちらです。

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